法人文書開示請求制度の利用方法
1.情報公開制度の手続きの流れ
【1】法人文書開示請求制度の利用方法
独立行政法人医薬基盤研究所(以下「研究所」という。)における法人文書開示請求制度の利用方法(法人文書開示請求から法人文書開示までの流れ)を説明いたします。
【開示請求の流れ】
研究所は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という。)に基づき、法人文書の開示を、次の手順によって行います。
- 開示請求書の受理
- 開示請求手数料の受理
- 法人文書の検索
- 開示決定
- 開示決定通知書の送付
- 開示実施の申出の受理
- 開示の実施
- 開示請求書の受理
研究所の保有する法人文書の開示請求はどなたでもすることが可能です。
- 開示請求手数料の受理
研究所の保有する法人文書の開示請求は、手数料が必要になります。研究所の保有する法人文書1件につき300円です。
開示請求書受理時に併せて徴収いたします。
- 法人文書の検索
研究所は、開示請求のあった法人文書の検索を行います。
- 開示決定
研究所は、法人文書の開示決定を、法に基づき開示請求書を受理してから、原則として30日以内に行います。
- 開示決定通知書の送付
研究所は、開示決定通知書を開示請求者あてに郵送いたします。開示実施申出書を同封いたしますので、希望する開示方法を記入して研究所へ提出してください。
- 開示実施の申出の受理
開示請求者は、開示実施申出書を、開示決定通知書を受け取ってから30日以内に研究所に提出する必要があります。研究所が指定する開示方法の中から選択して、開示実施申出書を開示を希望する3日前までに研究所に届くように提出してください。
- 開示の実施
開示請求者が提出した開示実施申出書を研究所が受理した後、開示実施日に希望する開示方法にて法人文書を開示いたします。なお、開示実施に先立ち、開示実施手数料を納めて頂きます。納付方法については研究所より開示決定通知書により通知いたします。(納付方法は【留意事項】2.を参照。)
【留意事項】
- 開示請求書の提出方法は、(1)直接研究所に来所して提出する方法、(2)研究所に郵送する方法がありますのでどちらか希望する方を選択してください。
- 開示請求手数料及び開示実施手数料の納付方法は、(1)現金書留郵便により納付する方法、(2)直接研究所に来所して開示請求書や開示実施申出書を提出する際に窓口で現金納付する方法、(3)郵送で開示請求書や開示実施申出書を提出する場合は、研究所が指定した振込先口座へあらかじめ納付する方法があります。
開示請求手数料及び開示実施手数料を振込入金する場合は、開示請求書を研究所へ郵送する際に振込明細の写しを必ず同封してください。振込先口座は次のとおりです。
(振込先)
銀行名:みずほ銀行
支店名:茨木支店
口座名:独立行政法人医薬基盤研究所 理事長 山西 弘一
(ドクリツギヨウセイホウジンイヤクキバンケンキユウシヨ リジチヨウ ヤマニシ コウイチ)
種 目:普通
口座番号:1012724
- 研究所の保有する法人文書の開示決定には、所定の審査手続きが必要となりますので、開示請求と同時に開示を実施することはできません。研究所に開示請求された法人文書が大量である場合や、第三者の情報が含まれているため意見伺いを行う必要がある場合など、30日以内に法人文書開示決定ができない場合があります。この場合は法に基づき、(1)30日間の開示期限延長を行い、60日以内に開示決定を行うか、(2)期限を定めて法人文書を分割して開示 させていただく場合があります。これらの場合は別途書面にて通知させていただきます。
また、必要に応じて、研究所から、開示請求書に記載されている法人文書の開示請求内容について、電話等で補正を求める場合があります。
- 研究所に開示請求された法人文書が、他の独立行政法人等や行政機関から提供されたものである場合や正当な理由がある場合には、他の独立行政法人等や行政機関に事案を移送する場合があります。その場合には別途書面で開示請求者に通知いたします。
- 研究所にて法人文書開示審査が終わったら、開示請求者に開示決定通知書を郵送いたします。研究所が保有する法人文書の開示可能な方法、場所及び期間を指定して郵送いたしますので、希望する開示方法を選択して開示実施申出書を記載してください。研究所の保有する法人文書の開示には次の方法があります。
- 閲覧
- 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの閲覧
- 複写機により複写したものの交付
- 複写機により用紙にカラーで複写したものの交付
- 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付
- スキャナにより読み取ってできた電磁的記録をフロッピーディスクに複写したものの交付
- スキャナにより読み取ってできた電磁的記録をCD-Rに複写したものの交付
- スキャナにより読み取ってできた電磁的記録をDVD-Rに複写に複写したものの交付
- マイクロフィルムを用紙に印刷したものの閲覧
- マイクロフィルムを専用機器により映写したものの閲覧
- マイクロフィルムを用紙に印刷したものの交付
- 写真フィルムを印画紙に印画したものの閲覧
- 写真フィルムを印画紙に印画したものの交付
- スライドを専用機器により映写したものの閲覧
- スライドを印画紙に印画したものの交付
- 録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取
- 録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープ(日本工業規格C5568に適合する記録時間120分のものに限る。)に複写したものの交付
- ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴
- ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープに複写したものの交付
- 電磁的記録(上記、録音テープ又は録音ディスク及びビデオテープ又はビデオディスクを除く。以下同様)を用紙に出力したものの閲覧
- 電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴
- 電磁的記録を用紙に出力したものの交付
- 電磁的記録を用紙にカラーで出力したものの交付
- 電磁的記録をフロッピーディスクに複写したものの交付
- 電磁的記録をCD-Rに複写したものの交付
- 電磁的記録をDVD-Rに複写したものの交付
(詳細は独立行政法人医薬基盤研究所の保有する法人文書の公開手続等に関する規程参照)
閲覧は直接研究所に来所する必要があります。交付の場合は研究所に直接来所して法人文書を受取るか、郵送することも可能です。法人文書の郵送を希望する場合は、開示決定通知書に記載されている郵送料分の郵便切手を開示実施申出書と一緒に研究所に提出してください。研究所で、開示実施申出書に記載されている住所に法人文書を郵送いたします。
- 研究所の保有する法人文書を開示する際に、第三者の情報が含まれているため、当該第三者に対して意見伺いを行った場合には、開示決定から開示実施日までの間に少なくとも2週間の期間を置かせていただきます。これは開示の実施前に当該第三者が争訟を提起する機会を確保し、当該第三者の権利利益の保護を図るためです。
- 研究所への開示実施方法申出書の提出は、開示決定通知を受け取ってから30日以内に行う必要があります。30日以内に研究所に提出できなかった場合は、開示実施期間中に病気療養中である(あった)などの特別な理由を除き、開示申出を辞退したものとして取扱うこととなります。
- 研究所に開示請求された法人文書が存在しない場合や、法に基づく存否の応答拒否を行った法人文書及び審査の結果、法人文書を開示できない場合は、開示請求者に不開示決定通知書を郵送いたします。不開示の場合はその理由を不開示決定通知書に記載いたします。
- 研究所に開示請求を行った場合には、研究所が保有する法人文書の開示・不開示の決定に関係なく、開示請求手数料が必要となります。
結果が不開示の場合でも開示請求手数料の返還は行いません。
- その他不明の点については、独立行政法人医薬基盤研究所企画調整部企画評価課(TEL072-641-9832)まで照会いただきますようお願いいたします。
【異議申立てについて】
- 開示請求者からの異議申立て
開示請求者は、法人文書開示(不開示)決定に不服がある場合は、行政不服審査法に基づき、通知を受け取ってから60日以内に研究所に対して異議申立てをすることができます。異議申立てをする場合は書面で提出いただきますようお願いいたします。開示には部分開示を含みます。
- 開示請求者の異議申立てを受けた研究所の対応
研究所は、開示請求者から提出された異議申立書を適法と認めたときは、(1)開示(不開示)決定通知を取り消して法人文書の開示を行うか、(2)情報公開・個人情報保護審査会へ諮問をするかどちらかを判断します。法人文書を開示する場合は、その旨を書面で通知するとともに、研究所が開示可能な方法を提示して、その中から開示請求者が希望する方法で開示いたします。情報公開・個人情報保護審査会に諮問した場合は、開示請求者に対して諮問したことを書面で通知いたします。
- 第三者からの異議申立て
研究所の保有する法人文書に第三者の情報が含まれているため意見伺いを行い、当該第三者が開示に反対して異議申立てを行った場合で、研究所がこれを適法と認めたときは、開示請求者に法人文書の開示を行うことができません。この場合は、第三者から異議申立てがあったことについて開示請求者に書面で通知を行い、開示決定の執行停止を行います。併せて情報公開・個人情報保護審査会に諮問を行います。
- 情報公開・個人情報保護審査会からの答申とこれを踏まえた研究所の対応
研究所が情報公開・個人情報保護審査会に諮問を行い、同審査会がこれに対する答申をしたときは、同審査会の答申を踏まえ、研究所は開示(不開示)決定若しくは第三者からの異議申立てについて再決定を行い、開示請求者に書面で通知いたします。研究所が法人文書を開示することになった場合は、開示可能な方法を提示して、その中から開示請求者が希望する方法で開示いたします。
法人文書開示請求手続きの流れ
法人文書の開示決定は、開示請求を受けたときから、原則として30日以内に行うことになっています。(法第10条第1項)
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