個人情報開示請求制度の利用方法
1.情報公開制度の手続きの流れ
【2】個人情報制開示請求度の利用方法
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所(以下「研究所」という。)における個人情報開示請求制度の利用方法(個人情報開示請求から個人情報開示までの流れ)を説明いたします。
【開示請求の流れ】
研究所は、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)に基づき、個人情報の開示を、次の手順によって行います。
- 開示請求書の受理
- 本人確認
- 開示請求手数料の受理
- 個人情報の検索
- 開示決定
- 開示決定通知書の送付
- 開示実施の申出の受理
- 開示の実施
- 開示請求書の受理
研究所の保有する個人情報の開示請求はどなたでもすることが可能ですが、開示できるのは本人の情報のみです。 - 本人確認
研究所は、開示請求書を受理する際に、本人若しくは本人の情報を開示請求できる法定代理人であるかどうか、書類により確認を行います。 - 開示請求手数料の受理
研究所の保有する個人情報の開示請求は、手数料が必要になります。研究所の保有する個人情報が記載されている法人文書1件につき300円です。開示請求書受理時に併せて徴収いたします。 - 個人情報の検索
研究所は、開示請求のあった個人情報の検索を行います。 - 開示決定
研究所は、個人情報の開示決定を、法に基づき開示請求書を受理してから、原則として30日以内に行います。 - 開示決定通知書の送付
研究所は、開示決定通知書を開示請求者あてに郵送いたします。開示実施申出書を同封いたしますので、希望する開示方法を記入して研究所へ提出してください。 - 開示実施の申出の受理
開示請求者は、開示実施申出書を、開示決定通知書を受け取ってから30日以内に研究所に提出する必要があります。開示実施申出書を開示を希望する3日前までに研究所に届くように提出してください。開示請求書提出時に開示希望日と開示方法を選択している場合で、研究所がその希望日と開示方法で個人情報を開示できる場合は、開示実施申出書を改めて提出する必要はありません。 - 開示の実施
開示請求者が提出した開示実施申出書を研究所が受理した後、開示実施日に希望する開示方法により個人情報を開示いたします。開示実施手数料は無料です。
【留意事項】
- 開示請求書の提出方法は、(1)直接研究所に来所して提出する方法、(2)研究所に郵送する方法がありますのでどちらか希望する方を選択してください。
- 本人確認に必要な書類は次のとおりです。
(1)運転免許証(有効期限内であるもの)
(2)健康保険被保険者証(有効期限内であるもの)
(3)外国人登録証明書(有効期限内であるもの
(4)住民基本台帳カード(有効期限内であるもの)
(5)その他研究所が本人確認できると認めた書類
(※請求書を送付して請求をする場合には、加えて住民票の写しを添付してください。)
これらの本人確認書類で、本人の氏名、住所が記載されているのものを1点提示又は提出してください。
顔写真のない本人確認書類については、必要に応じて、別途本人確認書類を1、2点提示又は提出していただく場合があります。
どのような書類が本人確認書類に当たるのか分からない場合は、戦略企画部戦略企画課に連絡してください。(TEL072-641-9832) - 開示請求書に記載されている氏名と住所等が、本人確認書類と一致しているか研究所にて確認を行いますので正確に記入いただきますようお願い致します。一致していない場合は、別の本人確認書類の提示又は提出を求めたり、開示請求書を受理しない場合があります。
- 研究所に直接来所して開示請求書を提出する場合は、2.(1)~(5)のうち、いずれかの本人確認書類の原本を持参の上提示してください。研究所で本人確認書類のコピーを取らせていただきます。
郵送で開示請求書を提出する場合は、2.(1)~(5)のうち、いずれかの本人確認書類のコピーと、住民票の写し又は外国人登録原票の写し(発行日より30日以内もの。コピー不可。)を併せて提出してください。また、郵送による開示請求の場合は、研究所から開示請求者あてに電話確認をさせていただきます。
法定代理人が開示請求者の場合は、法定代理人が本人であることを確認するために必要な書類、2.(1)~(5)のうち、いずれかを、直接来所又は郵送の方法により提示又は提出をしていただき、併せて法定代理人であることを証明する戸籍謄本原本又は登記事項証明書原本(発行日より30日以内のもの。コピー不可。)を提出してください。 - 法定代理人が開示請求者の場合は、研究所が個人情報の開示を行う時点で法定代理人でない場合には、個人情報の開示を受けることはできません。この場合は開示請求を取下げたものとして取扱うこととなります。
- 開示請求手数料の納付方法は、(1)現金書留郵便による納付(2)直接研究所に来所して開示請求書を提出する際に窓口で現金納付する方法、(3)郵送で開示請求書を提出する場合は、研究所が指定した振込先口座へあらかじめ納付する方法があります。
開示請求手数料を振込入金する場合は、開示請求書と身分証等を研究所へ郵送する際に振込明細の写しを必ず同封してください。振込先口座は次のとおりです。(振込先)
銀行名:みずほ銀行
支店名:茨木支店
口座名:医薬基盤・健康・栄養研究所 開発振興勘定口 理事長 米田悦啓
(イヤクキバン ケンコウ エイヨウケンキユウシヨ カイハツシンコウカンジヨウグチ リジチヨウ ヨネダヨシヒロ)
種 目:普通
口座番号:1012686 - 研究所の保有する個人情報の開示決定には、所定の審査手続きが必要となりますので、開示請求と同時に開示を実施することはできません。そのため開示請求書提出時に希望される開示日までに開示できない場合があります。
研究所に開示請求された個人情報が大量である場合や、第三者の情報が含まれているため意見伺いを行う必要がある場合など、30日以内に個人情報の開示決定ができない場合があります。この場合は法に基づき、(1)30日間の開示期限延長を行い、60日以内に開示決定を行うか、(2)期限を定めて個人情報を分割して開示させていただく場合があります。これらの場合は別途書面にて通知させていただきます。
また、必要に応じて、研究所から、開示請求書に記載されている個人情報の開示請求内容について、電話等で補正を求める場合があります。 - 研究所に開示請求された個人情報が、他の独立行政法人等や行政機関から提供されたものである場合や正当な理由がある場合には、他の独立行政法人等や行政機関に事案を移送する場合があります。その場合には別途書面で開示請求者に通知いたします。
- 研究所より開示請求者に開示決定通知書を郵送いたします。研究所が保有する個人情報の開示可能な方法、場所及び期間を指定して郵送いたしますので、希望する開示方法を選択して開示実施申出書を記載してください。研究所の保有する個人情報の開示には次の方法があります。
- 閲覧
- 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの閲覧
- 複写機により複写したものの交付
- 複写機により用紙にカラーで複写したものの交付
- 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付
- スキャナにより読み取ってできた電磁的記録をフロッピーディスクに複写したものの交付
- スキャナにより読み取ってできた電磁的記録をCD-Rに複写したものの交付
- スキャナにより読み取ってできた電磁的記録をDVD-Rに複写に複写したものの交付
- マイクロフィルムを用紙に印刷したものの閲覧
- マイクロフィルムを専用機器により映写したものの閲覧
- マイクロフィルムを用紙に印刷したものの交付
- 写真フィルムを印画紙に印画したものの閲覧
- 写真フィルムを印画紙に印画したものの交付
- スライドを専用機器により映写したものの閲覧
- スライドを印画紙に印画したものの交付
- 録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取
- 録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープ(日本工業規格C5568に適合する記録時間120分のものに限る。)に複写したものの交付
- ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴
- ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープに複写したものの交付
- 電磁的記録(上記、録音テープ又は録音ディスク及びビデオテープ又はビデオディスクを除く。以下同様)を用紙に出力したものの閲覧
- 電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴
- 電磁的記録を用紙に出力したものの交付
- 電磁的記録を用紙にカラーで出力したものの交付
- 電磁的記録をフロッピーディスクに複写したものの交付
- 電磁的記録をCD-Rに複写したものの交付
- 電磁的記録をDVD-Rに複写したものの交付
閲覧は直接研究所に来所する必要があります。交付の場合は研究所に直接来所して個人情報を受取るか、郵送することも可能です。来所して個人情報の閲覧若しくは交付を受ける場合は、研究所が先に行った開示決定通知書原本を持参してください。保有個人情報の郵送を希望する場合は、開示決定通知書に記載されている郵送料分の郵便切手を開示実施申出書と一緒に研究所に提出してください。研究所で、開示請求書、本人確認書類、開示実施申出書の氏名、住所等が一致しているか確認を行った上で、記載されている住所に個人情報を郵送いたします。 - 研究所の保有する個人情報を開示する際に、第三者の情報が含まれているため、当該第三者に対して意見伺いを行った場合には、開示決定から開示実施日までの間に少なくとも2週間の期間を置かせていただきます。これは開示の実施前に当該第三者が争訟を提起する機会を確保し、当該第三者の権利利益の保護を図るためです。
- 研究所への開示実施方法申出書の提出は、開示決定通知を受け取ってから30日以内に行う必要があります。30日以内に研究所に提出できなかった場合は、開示実施期間中に病気療養中である(あった)などの特別な理由を除き、開示申出を辞退したものとして取扱うこととなります。
- 研究所に開示請求された個人情報が存在しない場合や、法に基づく存否の応答拒否を行った個人情報及び審査の結果、個人情報を開示できない場合は、開示請求者に不開示決定通知書を郵送いたします。不開示の場合はその理由を不開示決定通知書に記載いたします。
- 研究所に開示請求を行った場合には、研究所が保有する個人情報の開示・不開示の決定に関係なく、開示請求手数料が必要となります。
結果が不開示の場合でも開示請求手数料の返還は行いません。 - その他不明の点については、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所戦略企画部戦略企画課(TEL072-641-9832)まで照会いただきますようお願いいたします。
【審査請求について】
- 開示請求者からの審査請求
開示請求者は、個人情報開示(不開示)決定に不服がある場合は、行政不服審査法に基づき、通知を受け取ってから3か月以内に研究所に対して審査請求をすることができます。審査請求をする場合は書面で提出いただきますようお願いいたします。開示には部分開示を含みます。 - 開示請求者からの審査請求を受けた研究所の対応
研究所は、開示請求者から提出された審査請求書を適法と認めたときは、(1)開示(不開示)決定通知を取り消して個人情報の開示を行うか、(2)情報公開・個人情報保護審査会へ諮問をするかどちらかを判断します。個人情報を開示する場合は、その旨を書面で通知するとともに、研究所が開示可能な方法を提示して、その中から開示請求者が希望する方法で開示いたします。情報公開・個人情報保護審査会に諮問した場合は、開示請求者に対して諮問したことを書面で通知いたします。 - 第三者からの審査請求
研究所の保有する個人情報に第三者の情報が含まれているため意見伺いを行い、当該第三者が開示に反対して審査請求を行った場合で、研究所がこれを適法と認めたときは、開示請求者に個人情報の開示を行うことができません。この場合は、第三者から審査請求があったことについて開示請求者に書面で通知を行い、開示決定の執行停止を行います。併せて情報公開・個人情報保護審査会に諮問を行います。 - 情報公開・個人情報保護審査会からの答申とこれを踏まえた研究所の対応
研究所が情報公開・個人情報保護審査会に諮問を行い、同審査会がこれに対する答申をしたときは、同審査会の答申を踏まえ、研究所は開示(不開示)決定若しくは審査請求についてについて再決定を行い、開示請求者に書面で通知いたします。研究所が個人情報を開示することになった場合は、開示可能な方法を提示して、その中から開示請求者が希望する方法で開示いたします。
個人情報開示請求手続きの流れ
個人情報の開示決定は、開示請求を受けたときから、原則として30日以内に行うことになっています。
(法第19条第1項)